TOBに応募しなかった株、上場廃止後に振り込まれたお金に税金は?
買い取られた株の代金の、譲渡益・税の目安・確定申告の要否の目安
この画面は、入れた数字を、国税庁・法令・証券会社の公表している決まりに当てはめた目安です。相場の予測でも投資の助言でもありません。申告書の作成や個別の判断はしません。個別の判断は税務署・税理士へ。
TOB(公開買付け)の後に上場廃止になり、応募しなかった株が買い取られた(株式併合・株式等売渡請求など)時の代金は、証券会社の口座の中の売却になりません。国税庁は、この場合は「上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため」「特定口座内での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません」と書いています。NISA の株も、証券会社(SMBC日興証券など)が同じく口座から払い出されると書いています(下の①)。
この道具の対象
- 対象: TOB に応募せず、上場廃止の後に会社や買付者に株を買い取られて、代金を受け取った人・これから受け取る人。
- 対象外: TOB に応募した人と、上場廃止の前に市場で売った人。こちらは上場株式等の譲渡で、SMBC日興証券は「公開買付けが成立した場合、市場で上場株式を売却した場合と同様、上場株式等の譲渡の取り扱いとなります」と書いています(特定口座に入っていれば、特定口座の中で計算されます)。
- 対象外: 発行会社自身の公開買付け(自社株 TOB)に応募した人、価格の決定の申立てや株式買取請求をした人、日本に住んでいない人。
② 1株の代金と、1株の取得単価
見本は作った数字です(特定口座〔源泉徴収あり〕・代金 2,150円・取得単価 1,380円・300株)。
入れた数字は、このブラウザの中だけで計算します。保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。
この道具が見ないもの
- 価格の決定の申立て・株式買取請求(期限は会社法の条ごとに違います)
- 自社株 TOB のみなし配当、単元未満株の買取請求
- ほかの所得と合わせた税額、所得控除、申告書の作り方
- ジュニアNISA・こどもNISA・従業員持株会の株の取得単価
- 相続税を納めた人の、相続税の一部を取得費に足せる特例(国税庁の手引きは「相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例(措法39条)」として載せています)